障害者雇用の促進法制
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T 障害者法定雇用
1.雇用率の引上げ
障害者雇用率は1.69%(平成24年6月時点)で過去最高を更新した。平成25年4月から企業の障害者法定雇用率が、現行の1.8%から2.0%に引き上げられます。
2.雇用義務の企業範囲
(1) 企業規模
障害者を雇用が義務である企業の範囲が、平成25年4月に従業員「56人以上」から「50人以上」に変更されます。
(2)罰則
法定雇用率未達成の企業に対しては雇入れ計画作成命令などの行政指導がなされます。そしてその後も改善が見られない場合、企業名が公表されます(不利益の発生)。
3.障害者雇用納付金制度
障害者雇用納付金制度(法定雇用率達成に不足する障害者数に応じて、1人月額5万円を納付要)は、対象企業の範囲が拡大され,常時雇用の労働者数が、それ以前は従業員数200人超の会社に限定されていました。しかし、平成27年4月から、100人を超える企業が対象になります。
U 支援機関
障害者雇用に企業の取組みを後押しする就労支援機関があります。
例えば、
@ 全都道府県の「地域障害者職業センター」
A 全国に300カ所以上設置されている「障害者就業・生活支援セン
ター」等
B 支援制度(障害者関連の各種助成金等)
C 障害者雇用を企業の現場で実際にサポートする仕組み
@)職場適応援助者(ジョブコーチ)による支援制度
企業にジョブコーチという専門的な人材を当機構等から派遣し,
障害者・企業双方に対する直接的,専門的な援助を実施して将来
的には職場自身による支援に引き継いでいこうとするものです。
A)うつ病等を含む精神障害者
うつ病等を含む精神障害者の職場復帰のためのリワーク支援
も提供している。
V 特例子会社
1.企業の社会的責任
障害者の就業による自立を進める「共生社会」実現は、SRI(Social Responsible Investment)の脅しとは関係なく、CSR(Corporate
Social Responsibility)として、100人を超える企業の「企業価値」としての重みを増しています。SRIを積極的に「企業価値」に組込んだ理念、経営方針を構築することは、社会と共生するためにも基本的な経営姿勢になっています。
障害者雇用率の法令達成のため、また経営効率を考え、地方に障害者を集めて障害者向けのビジネスを目的とする「特例子会社社」を立ち上げては如何ですか?障害者5人以上、健常者との割合20%以上、重度障害者率30%以上を備える「障害者企業」の創設は、特に500人を超える企業には、経済合理性があります。